【日本橋小伝馬町】MMA総合格闘技/柔術ジム『OVER THE TOP』オーバーザトップ

【日本橋小伝馬町】MMA総合格闘技/柔術ジム『OVER THE TOP』オーバーザトップ

会員規約

会員規約

第1条(定義)

(1)「当ジム」とは、OVER the TOP(オーバーザトップ)をいいます。
(2)「パートナー」とは、当社と契約しOVER the TOPの施設(以下、「本施設」といいます)を運営する法人または個人をいいます。

第2条(運営管理会社)

当ジムは有限会社進栄商興が運営・管理の主体となります。

第3条(目的)

本施設は、フィットネスを通じて、会員の健康を維持・増進することを目的とします。

第4条(会員)

当ジム及びパートナーが利用を承認した方を会員といいます。

第5条(入会資格)

本施設の会員は、次の各号のすべてに適合する方に限ります。
(1)健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方
(2)本施設の趣旨に賛同し施設利用規約、その他の規則を守れる方
(3)成年被後見人及び被保佐人でない方
(4)心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病、精神病及びこれに類する疾患のない方
(5)全身の七分の一を超える広さの刺青タトゥーをされていない方で尚且つ店内において他 の方の目に触れないよう衣服等で覆い隠すことができる方。
(6)暴力団関係者でない方
(7)妊娠されていない方
(8)20歳未満の場合、入会に際し保護者の方の同意を得た方
(9)同業者でない方
(10)その他各施設ごとに定められた審査のうえ適切と認めた方

第6条(入会契約の締結及び手続き)
本施設の会員となることを希望される方は、申込手続きをおこない、当社及びパートナーが定める入会金を納入していただきます。

第7条(入会金)

入会金は当社及びパートナーが別途定める金額とし、入会時に領収します。領収した入会金は理由の如何に関わらず返還いたしません。

第8条(会員QRコード)

当ジムは会員に対し、会員QRコードを発行します。QRコードは会員情報照会及びチェックイン、アイテム購入等に利用します。
会員は当ジムの利用に際し、会員QRコードを提示しなくてはなりません。ただし、当ジムが別途、承認した場合にはこの限りではありません。
会員QRコードは本人のみが使用することができ、本人以外の者は使用できません。

第9条(利用資格)

次の各号に該当する方は本施設をご利用できません。
(1)妊娠している方
(2)酒気を帯びている方
(3)刃物など危険物をお持ちの方
(4)その他第5条の各号を満たすことができない方

第10条(利用料)

会員は施設を利用する場合、当社及びパートナーが定める利用料を支払うものとします。

第11条(利用料の返金)

納入済みの利用料については、以下に該当する場合においてのみ、返金またはクレジット決済の取消をさせていただきます。その際の返金方法は口座振込(手数料お客様負担)とさせていただきます。
健康上の理由、その他当社及びパートナーが認めた場合。(必ず証明する書類、診断書等の提示が必要となります。)
返金額はチケット種別毎に当社の定める計算方法に則り算出いたします。
上記以外の場合、利用料は理由の如何に関わらず原則返還いたしません。

第12条(施設利用)

当社及びパートナーは施設利用の円滑化を図るため、本施設利用は原則的に各プランで定めている日数おとび予約回数を条件とします。

第13条(予約取消)

毎月1日〜末日の間に、2回以上レッスンを無断でキャンセルした場合、キャンセル料500円をいただきます。また、一部サービスにおいてキャンセル料を別途定めます。

第14条(退会・解約)

解約希望月の前々月末日までに会員証をご持参の上、店舗にてお手続きください。なお、入会して2か月間は必ず継続が必要になりますので予めご了承ください。末日が登録店舗の定休日と重なる場合は、前営業日までのご来店をお願いいたします。解約は店舗にて受付します。途中解約による返金は受付いたしません。

第15条(会員資格及び譲渡・名義変更)
会員の資格は貸与・譲渡及び名義変更はできません。また、担保、差入等の処分もできません。

第16条(会員資格の喪失)
会員が次の号のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。
(1)死亡したとき
(2)第5条に定める会員資格が欠けたとき
(3)第16条により除名されたとき
なお、会員資格の喪失時期は会員が該当したそのときとなります。

第17条(除名)

会員が次の号のいずれかに該当する場合、当社及びパートナーは会員を除名できます。
(1)入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき
(2)本規約・規則・その他当社及びパートナーの定めた事項に反する行為があったとき
(3)本施設の名誉、信用を傷つけたり、他の会員との協調性を欠き運営の秩序を乱したとき
(4)本施設の設備などを故意に損壊したとき
(5)入会後に同業者の方と判明したとき
(6)その他、会員としての品位を損なうと認められた行為があったとき
(7)本施設内での営業・宣伝・勧誘活動や販売行為が認められたとき
(8)施設利用に際して不当且つ不合理な要求をなすなどにより当社及びパートナーおよびスタッフを著しく困惑せしめたとき
(9)第20条の禁止行為に違反したとき
上記の理由により除名されたとき、会員は損害賠償の請求をおこなうことができません。

第18条(体験)

当社及びパートナーは入会前の体験機会として、会員以外の方(以下「ビジター」という)に施設を利用させることができます。体験の利用料などについては別途定めます。

第19条(運営管理)

本施設は次の各号に基づき、運営管理をおこないます。
(1)本施設の運営管理は当社及びパートナーの責任においておこなわれます。
(2)会員は本施設の運営管理について希望や意見を述べることはできますが、強く要求したり関与することはできません。
(3)当社及びパートナーは施設の利用など、運営管理に関する規則を定め、且つこれを変更することができます。

第20条(諸規則の遵守義務)
会員およびビジターは本施設の利用に際し、所定の手続きをおこなうとともに、本規約、細則ならびにその他、当社及びパートナーが定める運営管理に関する規則に従うものとします。

第21条(禁止行為)

(1)他人を誹謗・中傷(SNS等インターネット等の書き込み含む)すること
(2)許可なく本施設において物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること
(3)営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)をすること
(4)許可なく館内を撮影、または録音すること
(5)他人に対する暴力や施設設備への落書きなど、公共のマナー・道徳に反する行為
(6)ペット・動物を持ち込むこと
(7)館内での喫煙
(8)当社およびパートナー・スタッフやトレーナーの業務を妨げる行為
(9)ストーカー行為など、他人の迷惑や施設利用の妨げとなる行為
(10)他人の施設利用を妨げる行為
(11)その他、本条各号に準じる行為
(12)パートナー・スタッフ・トレーナーへの以下の行為
(ア)個人的交友、金銭等の貸し借り、その他の迷惑行為や不適切な行動をとる行為
(イ)高額な物品の差し入れ
(ウ)退職の勧誘、他社への就職あっせん、引抜きその他これらに類する行為
(エ)当社への許可なく面談、電話、連絡、書面の交付等を求める行為
(13)公平性を欠き、他の利用者の円滑なシステム利用を妨げる下記の行為
(ア)自動操作ツール、外部ツール等を利用して予約を取得、変更、キャンセルをする行為
(イ)その他当社が不当と認める通常とは異なる方法で予約を取得、変更、キャンセルをする行為

第22条(休業日)

当ジムの定める日、年末年始、夏季休業、設備等の点検・メンテナンスや改装、ならびに当ジムおよびパートナーが定める日を休業日とします。

第23条(営業時間)

当ジムの定める営業時間とします。

第24条(当ジムおよびパートナーの免責)
会員およびビジターは本施設内において、自己および自己の所有物を自らの責任において管理するものとし、当ジムおよびパートナーは施設内で発生した盗難、傷害その他の事故について当ジムおよびパートナーに重大な過失がある場合を除き、一切の賠償責任を負わないものとします。

第25条(損害賠償責任免責)
(1)会員が本施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、当ジムに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
(2)会員同士の間に生じた係争やトラブルに対して、当ジムに故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。

第26条(会員の損害賠償責任)
(1)会員およびビジターは本施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により当ジムおよびパートナー、他の会員、第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責任を負うものとします。
(2)会員およびビジターはロッカーキーを紛失した場合、その旨を直ちに当ジムまたはパートナー従業員に告げ、ロッカーキーおよびシリンダーの実費を当ジムまたはパートナーに支払うものとします。

第27条(諸料金の変更)

当ジムおよびパートナーは、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定することができます。

第28条(事故の責任)

会員は、本施設内の活動に際しては、本施設の諸規定および施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、本施設及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。

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